親が亡くなったら、いつまでに何をする?相続手続きの期限一覧
大切な方が亡くなった直後は、悲しむ間もなく、いろいろな手続きの期限が迫ってきます。
この記事では、亡くなってから必要になる主な手続きを、期限の短い順に並べます。すべてを一度に覚える必要はありません。「いつまでに、何をするのか」を、全体の見取り図としてお使いください。
- 最初の7日以内に、死亡届を出します。国民健康保険の届出は14日以内です。
- 3か月以内に、相続を引き継ぐか、放棄するかを決めます。ここが特に大切な期限です。
- 4か月以内に準確定申告、10か月以内に相続税の申告と納付(それぞれ、該当する場合)。
- 不動産を相続したら、3年以内の名義変更(相続登記)が義務です。
期限の一覧(早い順)
| 期限 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届 | 区役所(戸籍課) |
| 14日以内 | 国民健康保険の資格喪失の届出(加入していた場合) | 区役所(保険年金課) |
| お早めに | 世帯主変更、後期高齢者医療・介護保険の手続き、年金の手続き | 区役所・年金事務所 |
| 知ったらすぐ | 遺言書の有無の確認。自筆の遺言書は検認の申立て | 家庭裁判所 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認。決められないときは、期間を延ばす申立て | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告(亡くなった方の所得税。申告が必要な場合) | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納付(相続税がかかる場合) | 税務署 |
| 1年(知った時から) 10年(相続開始から) | 遺留分侵害額の請求(遺留分を侵害された場合) | 相手方への請求 |
| 3年以内 | 相続登記(不動産を相続したとき) | 法務局(司法書士) |
多くの期限は、亡くなった日そのものではなく、「亡くなったこと(相続が始まったこと)を知った日」から数えます。たとえば、遠方に住んでいて後から知ったときは、知った日が出発点になります。ただし、遺留分の請求だけは、相続開始から10年という別の期限もあります。
まず最初に:役所の手続き
- 死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に出します。国外で亡くなった場合は3か月以内です。横浜市では、亡くなった場所、届出人の所在地、亡くなった方の本籍のいずれかの区役所(戸籍課)に出します。
- 国民健康保険に入っていた場合は、資格喪失の届出を14日以内に、区役所の保険年金課に出します。
- 亡くなった方が世帯主で、住民票に2人以上(15歳以上)が残る場合は、世帯主変更の届出が必要です。後期高齢者医療や介護保険の手続きもあります。区役所で、まとめて案内してもらえます。
- 年金は、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則として死亡届の提出は不要です。受け取れる遺族がいる場合は、未支給年金の請求ができます。この権利は、5年で時効になります。
ここは、ご家族が窓口で進める手続きです。必要書類や期限は、お住まいの区役所と年金事務所の案内をご確認ください。
3か月以内:相続するか、放棄するか
相続人は、自己のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、次の3つから選ぶ必要があります。
- 単純承認:プラスの財産も借金も、すべて引き継ぐ
- 限定承認:プラスの財産の範囲で、借金を引き継ぐ
- 相続放棄:最初から相続人でなかったことにする
財産や借金を調べても、3か月で決められないときは、家庭裁判所に申し立てて、この期間を延ばしてもらえることがあります。その申立ても、3か月以内にする必要があります。
借金があるかもしれない、という心当たりがあるときは、亡くなってすぐに、財産と借金の全体を調べ始めてください。相続放棄と期間の延長は、家庭裁判所の手続きです。書類の作成や申立てのご相談は、司法書士や弁護士の分野になります。
4か月・10か月:税金の期限
- 準確定申告:亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が申告と納税をします。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。申告が必要かどうかは、亡くなった方の収入の状況によります。
- 相続税の申告と納付:被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。申告も納付も、この期限までです。期限が土日祝日にあたるときは、その翌日になります。
相続税は、財産の合計が基礎控除額の範囲内であれば、申告は不要です。かかるかどうかの判断や、申告書の作成は、税理士の分野です。10か月までに遺産分割がまとまらないときの申告の仕方も、国税庁が案内しています。早めに税理士へご相談ください。
3年以内:不動産の名義変更(相続登記)
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務になりました。不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に、登記を申請する必要があります。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になります。
- 遺産分割の話し合いがまとまったときは、まとまった日から3年以内に、その内容にもとづく登記を申請します。
- 2024年4月より前に相続した不動産で、まだ登記をしていないものも対象です。この場合は、2027年(令和9年)3月31日までに登記が必要です(相続したと知った日が2024年4月以降のときは、その日から3年以内)。
登記の申請は、司法書士の分野です。「実家の名義が、ずっと亡くなった親のままになっている」という方は、期限が近づいています。お早めにご確認ください。
戸籍集めと、法定相続情報一覧図
相続の手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍など、たくさんの書類が必要になります。ここで時間がかかる方が多いです。
- 2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できる「広域交付」が始まりました。請求できるのは、本人、配偶者、父母・祖父母など、子・孫などです。郵送や代理人による請求はできず、窓口で顔写真つきの身分証明書が必要です。
- 戸籍の一式を法務局に出すと、法定相続情報一覧図の写しを、無料で必要な通数もらえる制度があります。銀行の手続きや相続登記で、戸籍一式の代わりに使えて、手続きが進めやすくなります。申出は、相続人ご自身のほか、行政書士などの資格者が代理で行うこともできます。
誰に相談すればいい?
- 相続人・相続財産の調査、戸籍などの必要書類の収集
- 相続関係説明図、法定相続情報一覧図の作成と申出
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の解約など、金融機関の手続きのご案内
不動産の名義変更(相続登記)と、家庭裁判所に出す書類の作成は司法書士、相続税の申告や準確定申告は税理士、相続人どうしで争いがあるときは弁護士の分野です。ご状況に応じて、適切な専門家をご案内します。
「何から手をつければいいかわからない」という段階でも、大丈夫です。無料相談(初回約30分)で、状況を整理するところから一緒に考えます。
この記事は2026年9月時点の一般的な情報です。期限は、亡くなった日、お知りになった日、ご家族の状況によって変わります。法律の改正もあります。具体的なご事情は、個別にご相談ください。
参考にした公的な情報:
・法務省「死亡届」/横浜市「死亡届」
・横浜市「国民健康保険 届出・手続き」
・日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
・裁判所「相続の放棄の申述」/裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
・国税庁「準確定申告」/国税庁「相続税の申告と納税」
・裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
・法務省「相続登記の申請義務化」
・法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」/法務局「法定相続情報証明制度」