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相続

親が亡くなったら、いつまでに何をする?相続手続きの期限一覧

2026年9月21日 執筆:行政書士 高橋 明
書類に署名する手元

大切な方が亡くなった直後は、悲しむ間もなく、いろいろな手続きの期限が迫ってきます。

この記事では、亡くなってから必要になる主な手続きを、期限の短い順に並べます。すべてを一度に覚える必要はありません。「いつまでに、何をするのか」を、全体の見取り図としてお使いください。

この記事のポイント

期限の一覧(早い順)

期限手続き窓口
7日以内死亡届区役所(戸籍課)
14日以内国民健康保険の資格喪失の届出(加入していた場合)区役所(保険年金課)
お早めに世帯主変更、後期高齢者医療・介護保険の手続き、年金の手続き区役所・年金事務所
知ったらすぐ遺言書の有無の確認。自筆の遺言書は検認の申立て家庭裁判所
3か月以内相続放棄・限定承認。決められないときは、期間を延ばす申立て家庭裁判所
4か月以内準確定申告(亡くなった方の所得税。申告が必要な場合)税務署
10か月以内相続税の申告と納付(相続税がかかる場合)税務署
1年(知った時から)
10年(相続開始から)
遺留分侵害額の請求(遺留分を侵害された場合)相手方への請求
3年以内相続登記(不動産を相続したとき)法務局(司法書士)
期限は「いつから数えるか」が大切です

多くの期限は、亡くなった日そのものではなく、「亡くなったこと(相続が始まったこと)を知った日」から数えます。たとえば、遠方に住んでいて後から知ったときは、知った日が出発点になります。ただし、遺留分の請求だけは、相続開始から10年という別の期限もあります。

まず最初に:役所の手続き

ここは、ご家族が窓口で進める手続きです。必要書類や期限は、お住まいの区役所と年金事務所の案内をご確認ください。

3か月以内:相続するか、放棄するか

相続人は、自己のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、次の3つから選ぶ必要があります。

財産や借金を調べても、3か月で決められないときは、家庭裁判所に申し立てて、この期間を延ばしてもらえることがあります。その申立ても、3か月以内にする必要があります。

ここは、早めの調査が大切です

借金があるかもしれない、という心当たりがあるときは、亡くなってすぐに、財産と借金の全体を調べ始めてください。相続放棄と期間の延長は、家庭裁判所の手続きです。書類の作成や申立てのご相談は、司法書士や弁護士の分野になります。

4か月・10か月:税金の期限

相続税は、財産の合計が基礎控除額の範囲内であれば、申告は不要です。かかるかどうかの判断や、申告書の作成は、税理士の分野です。10か月までに遺産分割がまとまらないときの申告の仕方も、国税庁が案内しています。早めに税理士へご相談ください。

3年以内:不動産の名義変更(相続登記)

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務になりました。不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に、登記を申請する必要があります。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になります。

登記の申請は、司法書士の分野です。「実家の名義が、ずっと亡くなった親のままになっている」という方は、期限が近づいています。お早めにご確認ください。

戸籍集めと、法定相続情報一覧図

相続の手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍など、たくさんの書類が必要になります。ここで時間がかかる方が多いです。

誰に相談すればいい?

行政書士がお手伝いできること

不動産の名義変更(相続登記)と、家庭裁判所に出す書類の作成は司法書士、相続税の申告や準確定申告は税理士、相続人どうしで争いがあるときは弁護士の分野です。ご状況に応じて、適切な専門家をご案内します。

「何から手をつければいいかわからない」という段階でも、大丈夫です。無料相談(初回約30分)で、状況を整理するところから一緒に考えます。

この記事は2026年9月時点の一般的な情報です。期限は、亡くなった日、お知りになった日、ご家族の状況によって変わります。法律の改正もあります。具体的なご事情は、個別にご相談ください。

参考にした公的な情報:
・法務省「死亡届」/横浜市「死亡届」
・横浜市「国民健康保険 届出・手続き」
・日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
・裁判所「相続の放棄の申述」/裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
・国税庁「準確定申告」/国税庁「相続税の申告と納税」
・裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
・法務省「相続登記の申請義務化」
・法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」/法務局「法定相続情報証明制度」

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