こども性暴力防止法(日本版DBS)の認定申請をお手伝いします
2026年12月25日に、「こども性暴力防止法」(日本版DBS)が施行されます。学習塾、習い事の教室、スポーツクラブ、学童、認可外保育施設など、子どもと接する事業をしている方は、国の「認定」を受けるかどうかを、決める時期にきています。
このページでは、認定の概要、申請に必要なこと、行政書士がお手伝いできることをまとめます。
- 学校や保育所などは、法律で対応が義務です。学習塾や習い事の教室などの民間事業者は、国の認定を受けるかどうかは任意です。
- 認定を受けると、広告などに認定マーク「こまもろう」を付けられます。一方で、防止措置や、従事者の犯罪事実確認などが義務になります。
- 申請は、原則としてオンライン(こまもろうシステム)です。手数料は3万円、標準処理期間は1〜2か月程度です。
- 認定申請書や、添付する規程の作成は、行政書士または弁護士に依頼できます。
どんな制度ですか
子どもと接する仕事に就く人について、特定の性犯罪の前科がないかを確認し、子どもへの性暴力を防ぐための制度です。イギリスの制度をモデルにしているため、「日本版DBS」と呼ばれています。
※ 表は、左右に動かして見られます。
| 学校設置者等 | 民間教育保育等事業者 | |
|---|---|---|
| 主な事業の例 | 学校、保育所、認定こども園、児童福祉施設など | 学習塾、教室、スポーツクラブ、ダンススクール、認可外保育事業、放課後児童健全育成事業(学童)など(一定の要件があります) |
| 対応 | 法律上の義務 | 国の認定を受けるかどうかは、任意 |
| 犯罪事実確認など | 義務 | 認定を受けた場合に、義務になります |
民間教育事業は、一定の要件を満たす事業が対象です。ご自身の事業が対象になるかどうかは、事業の実態によって判断します。
認定を受けるとどうなるか
- 認定事業者として、名称などが公表されます。
- パンフレット、募集案内、ウェブサイト、名刺、求人広告などに、認定マーク「こまもろう」を付けられます。
- 犯罪事実確認書の交付を、申請できるようになります。
- その一方で、初犯防止対策、児童対象性暴力等の防止措置、従事者の犯罪事実確認、毎年の定期報告などが、義務になります。認定に更新はありませんが、基準を満たし続ける必要があり、守れない場合は認定が取り消されることがあります。
認定を受けるかどうかは、事業者さまの任意です。義務が増えることも踏まえて、お決めください。
認定申請の基本
| 申請の方法 | 原則として、オンラインです。国の「こまもろうシステム」を使います。前提として、GビズID(プライム)の取得と、システムのアカウント登録が必要です。 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 1か月から2か月程度です。 |
| 手数料 | オンライン申請は3万円、紙での申請は3万1,500円です。認定に更新はなく、申請以外の手続き(犯罪事実確認など)に手数料はかかりません。 |
| 申請の単位 | 民間教育保育等事業ごとです。同じ事業を複数の事業所で行っている場合は、1つの事業として申請します。 |
申請の受付が始まる時期や、最新の様式は、こども家庭庁の案内でご確認ください。
認定の基準
認定を受けるには、次の基準のすべてに適合している必要があります。
- 犯罪事実確認を適切に実施する体制を整えること(責任者の選任など)
- 児童対象性暴力等が行われるおそれがないかを、早く把握する措置を実施すること(児童等の日常観察、定期的な面談・アンケートなど)
- 児童等が容易に相談できる措置を実施すること(相談員の選任、または相談窓口の設置と周知など)
- 児童対象性暴力等対処規程を作成すること
- 防止の取組などに関する研修を、対象業務従事者に受講させていること
- 犯罪事実確認記録等の情報管理措置を実施すること(情報管理規程)
これらに加えて、法律が定める欠格事由に当てはまらないことも必要です。各基準の詳しい内容は、こども家庭庁のガイドラインに書かれています。
申請に必要な書類
- 定款・登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)
- 民間教育保育等事業を行っていることを証する資料
- 事業と、従事者の業務の詳細を説明する資料
- 認定基準に適合していることを示す資料
- 児童対象性暴力等対処規程(こども家庭庁に、ひな型があります)
- 情報管理規程(こども家庭庁に、ひな型があります)
- 犯罪事実確認を適切に実施する旨の誓約書、欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 役員の氏名・略歴などの書類(法人の場合)
申請書には、事業・事業所の情報、従事者の業務の概要と人数、GビズIDなども記載します。
規程にはひな型がありますが、そのまま使うのではなく、事業の実態に合わせた調整が必要です。実際には行っていない対応を規程に書いてしまうと、あとで運用できなくなるおそれがあります。
行政書士がお手伝いできること
- 認定の対象になる事業か、認定基準を満たせるかの、検討とご助言
- GビズID(プライム)の取得や、こまもろうシステムのアカウント登録のご支援
- 認定申請書の作成と、申請の手続き
- 児童対象性暴力等対処規程、情報管理規程の作成(事業の実態に合わせた調整)
- 認定後の手続き(定期報告、変更届、廃止届など)
- 犯罪事実確認書の交付申請の手続きへの対応(犯罪事実確認書は閲覧できません)
- 従事者の方の戸籍取得のご支援(広域交付制度のご説明など。ご本人の同意を得て行います)
行政書士法により、報酬を得て、他人の依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成できるのは、行政書士や弁護士などに限られています。認定申請書や、添付する規程の作成も、これにあたると解されています(こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」)。
他の専門家の役割
次のようなことは、行政書士の業務の範囲を超えます。ご状況に応じて、適切な専門家をご案内します。
- 就業規則・服務規律の見直し:社会保険労務士、弁護士の分野です。
- 従事者への処分や配置の変更、事案が起きたときの対応、紛争:弁護士の分野です。
ご相談の流れ
- お問い合わせフォームまたはメールで、ご連絡ください。
- 事業の内容、従事者の人数、すでにある規程などを、うかがいます。
- 認定の対象になるか、基準に足りない点はどこかを、整理します。
- 規程と申請書類を作成し、事業者さまのアカウントから、申請を進めます。
「うちの教室は対象になるのだろうか」という段階でも、大丈夫です。お問い合わせからご連絡ください。
このページは、2026年11月時点の一般的な情報です。ガイドラインやQ&Aは、今後も改訂されることがあります。認定を受けられることを、お約束するものではありません。具体的なご事情は、個別にご相談ください。
参考にした公的な情報:
・こども家庭庁「こども性暴力防止法」(施行ガイドライン、Q&Aも、こども家庭庁が公表しています)