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こども性暴力防止法(日本版DBS)の認定申請をお手伝いします

2026年11月8日 作成:行政書士 高橋 明

2026年12月25日に、「こども性暴力防止法」(日本版DBS)が施行されます。学習塾、習い事の教室、スポーツクラブ、学童、認可外保育施設など、子どもと接する事業をしている方は、国の「認定」を受けるかどうかを、決める時期にきています。

このページでは、認定の概要、申請に必要なこと、行政書士がお手伝いできることをまとめます。

このページのポイント

どんな制度ですか

子どもと接する仕事に就く人について、特定の性犯罪の前科がないかを確認し、子どもへの性暴力を防ぐための制度です。イギリスの制度をモデルにしているため、「日本版DBS」と呼ばれています。

※ 表は、左右に動かして見られます。

学校設置者等民間教育保育等事業者
主な事業の例学校、保育所、認定こども園、児童福祉施設など学習塾、教室、スポーツクラブ、ダンススクール、認可外保育事業、放課後児童健全育成事業(学童)など(一定の要件があります)
対応法律上の義務国の認定を受けるかどうかは、任意
犯罪事実確認など義務認定を受けた場合に、義務になります

民間教育事業は、一定の要件を満たす事業が対象です。ご自身の事業が対象になるかどうかは、事業の実態によって判断します。

認定を受けるとどうなるか

認定を受けるかどうかは、事業者さまの任意です。義務が増えることも踏まえて、お決めください。

認定申請の基本

申請の方法原則として、オンラインです。国の「こまもろうシステム」を使います。前提として、GビズID(プライム)の取得と、システムのアカウント登録が必要です。
標準処理期間1か月から2か月程度です。
手数料オンライン申請は3万円、紙での申請は3万1,500円です。認定に更新はなく、申請以外の手続き(犯罪事実確認など)に手数料はかかりません。
申請の単位民間教育保育等事業ごとです。同じ事業を複数の事業所で行っている場合は、1つの事業として申請します。

申請の受付が始まる時期や、最新の様式は、こども家庭庁の案内でご確認ください。

認定の基準

認定を受けるには、次の基準のすべてに適合している必要があります。

  1. 犯罪事実確認を適切に実施する体制を整えること(責任者の選任など)
  2. 児童対象性暴力等が行われるおそれがないかを、早く把握する措置を実施すること(児童等の日常観察、定期的な面談・アンケートなど)
  3. 児童等が容易に相談できる措置を実施すること(相談員の選任、または相談窓口の設置と周知など)
  4. 児童対象性暴力等対処規程を作成すること
  5. 防止の取組などに関する研修を、対象業務従事者に受講させていること
  6. 犯罪事実確認記録等の情報管理措置を実施すること(情報管理規程)

これらに加えて、法律が定める欠格事由に当てはまらないことも必要です。各基準の詳しい内容は、こども家庭庁のガイドラインに書かれています。

申請に必要な書類

申請書には、事業・事業所の情報、従事者の業務の概要と人数、GビズIDなども記載します。

規程にはひな型がありますが、そのまま使うのではなく、事業の実態に合わせた調整が必要です。実際には行っていない対応を規程に書いてしまうと、あとで運用できなくなるおそれがあります。

行政書士がお手伝いできること

行政書士がお手伝いできること

行政書士法により、報酬を得て、他人の依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成できるのは、行政書士や弁護士などに限られています。認定申請書や、添付する規程の作成も、これにあたると解されています(こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」)。

他の専門家の役割

次のようなことは、行政書士の業務の範囲を超えます。ご状況に応じて、適切な専門家をご案内します。

ご相談の流れ

  1. お問い合わせフォームまたはメールで、ご連絡ください。
  2. 事業の内容、従事者の人数、すでにある規程などを、うかがいます。
  3. 認定の対象になるか、基準に足りない点はどこかを、整理します。
  4. 規程と申請書類を作成し、事業者さまのアカウントから、申請を進めます。

「うちの教室は対象になるのだろうか」という段階でも、大丈夫です。お問い合わせからご連絡ください。

このページは、2026年11月時点の一般的な情報です。ガイドラインやQ&Aは、今後も改訂されることがあります。認定を受けられることを、お約束するものではありません。具体的なご事情は、個別にご相談ください。

参考にした公的な情報:
・こども家庭庁「こども性暴力防止法」(施行ガイドライン、Q&Aも、こども家庭庁が公表しています)

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