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副業を会社にばれずにやる為には

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2020 年の OECD の調査によると、主要国のうち 日本だけが給料が伸びていません。
そもそも、移り変わりの激しい今の時代に1 つの会社で 定年まで勤めあげること自体がハードゲーム です。
しかも、その会社がしっかり賃上げしてくれる会社じゃなかったら、お金に困らない、悩まない人生を送るなんて、夢のまた夢です。

こういった状況を打破するための強力なツールが「副業」です。
副業を成功させると、未来が変わります。

副業するメリット

①本業で給与・賞与が減らされても、副業収入があるから生活水準を維持生活水準を維持できるできる

②副業収入があるおかげで、本業と強気で向き合える本業と強気で向き合える
(イヤなことはイヤと言える)

③本業・副業の両方がうまくいっていれば、投資額をガっと増やせる投資額をガっと増やせる

④定年がなくなる(自分の好き・得意で生涯現役を貫ける)

etc

しかし、こういったメリットを享受できるのは、言葉通り「副業をやれる人」だけ

会社で副業を禁止されているサラリーマン
法律で副業を禁止されている公務員

こういう人達は、こういう人達は、いったいどうすれば良いのか?
副業で成功していく人達の姿を、指を咥えて見ているしかないのか?
もちろん、そんなことはないです。
副業禁止でも、やりようはいくらでもあります。
ぜひガッチガチに理論武装してください(笑)

というワケで、本題に入ります

副業したいけど、副業禁止です。どうしたら良いですか?

この質問に対する答えは、これしかないです。

ビビらず、上手いことやりな

たった一度きりの、自分の人生です。
バカ正直にルールに従っているだけでは、最高のモノにすることはできませんません.


「やりたいなら、やる」

但し、 副業禁止の状況下で副業をやるならば

×ただやるのではなく
〇うまいことやる必要があります

では、「 うまいことやる 」というのは いったい どういうことなの か?

このパートでは次の 4 つについて解説します。
順番に見ていきましょう。

目次

【会社員】副業禁止規定の法的拘束力 について

よく、自分の会社は副業禁止です。と言われる方がいます。
こう言う人の会社の就業規則には、こんなことが書いてあるかと思います。

「第〇〇条 従業員は、許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」
問題は
「これ、 本当に 守らなきゃいけないの? 」
という点です。

労働基準法第 2 条第 2 項には、こんなことが書いてあります。
「労働者及び使用者は、労働協約、 就業規則 及び労働契約を 遵守 し、誠実に各々その義務を履行 しなければならない 」
就業規則を守って、義務を果たせ!と書いてあります。
これを見る限り、法的にみて副業禁止規定には「従う必要」がありそうです。

・一方で、日本国憲法第 22 条にはこう書いてあります。
「 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び 職業選択の自由 を有する 」
公共の福祉に反しない限り、 職業は自由に選んで良いですよ、ということです。
憲法というのは国の 最高法規 ですから、これ以上に優先すべきルールはありません。
憲法的な視点では、ざっくり

社会に迷惑をかけていないならば
副業をするかしないかはどこまでいっても個人の自由ですよ

ということになります。

・だから、

・もし仮に就業規則に「副業をしてはならない」と書いてあったとしても
・「 単に副業をしていただけ 」で従業員を罰することはできない

こう考えて良いんですね

厚生労働省(つまり国です)は
平成 30 年 1 月、厚生労働省は「モデル就業規則」から 副業禁止規定を削除しました。
つまり、国としては思いっきり「副業容認」の方に動いているワケです。

同じく厚生労働省が公表している「副業・兼業促進のためのガイドライン 」にはこう書いてあります。

副業・兼業に関する裁判例では、 労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由

各企業においてそれを制限することが許されるのは、例えば、

① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

に該当する場合です。
これらのルールを守っている限り、
皆さんが「副業をやっている」という理由だけで法的に罰せられることはありません。

ルールとは・・・
・会社の業務をしっかりやっている
→就業時間中にトイレでスマホいじって副業やるとか、副業のせいで寝不足になって遅刻するとか、ミス連発してはだめです。

・守秘義務違反や情報漏洩をしていない
→業務上知り得た会社の機密情報を使って副業するようなことはだめです。

・副業の内容が、本業と競業になっていない。
→自分の勤務先とライバルになるような副業もだめです。

・会社の 信用= ブランドを損なうような ことをしていない
→「違法な副業」「道徳的・倫理的に問題のある副業」を行うこともだめです。

・難しい言葉で言えば

①職務専念義務
②守秘義務
③競業避止義務
④服務規律

といった、従業員としての「当たり前のルール」を守っている限り副業禁止規定にビビる必要はないということです。

・ ここまでの話をまとめます

① 就業規則に「禁止」と書かれていると、それに従う必要はある(労働法 に基づく
② 一方で、「副業をしていた」という事実だけで法的に罰するのは難しい
(憲法、各種判例に基づく)
③ 副業によって罰せられないためには、副業禁止規定違反より、 職務専念義務・守
秘義務といった「 その他の規定 」 に違反しないことの方が重要

ということになります

【会社員】副業バレせずにうまくやる方法

ここでの結論は「 うまくやりましょう 」です(笑)
要するに、 バレるなということです。
先ほど解説したように、万一副業をしていることが会社バレても法的には問題ありませんが、法的に問題 がないかどうかということと、会社に副業をしていることを公言すべきかどうかは完全に別問題です。

理解のある会社に対してでなければ、副業のことは言わない方が良いに決まってます。
日本には、「言わぬが花」ということわざがあります。
黙っている方が、粋(いき)で、奥ゆかしいということです。
後ろめたいから黙ってるんじゃなくて、その方が粋だから黙ってるんです。( 笑)
「口は災いのもと」という諺もありますしね。
ここは 1 つ、口をそっと閉じて美しく副業に邁進しましょう 。(笑)

副業がバレるとしたら、そのルートは基本的にこの
2 つです

① 税金関係
② 自分で言っちゃう

税金に関していえば、住民税の納付方法を「普通徴収」にすれば大丈夫です。
副業をすると、収入が増えます。
収入が増えると、 税金も増えます。
その税金を払う方法 は、 2 種類あります。

① 勤務先の会社経由で払う方法
② 自分で払う方法

「普通徴収」というのは、「 自分で払う方法 」 のことです。
確定申告の際、給与から差し引きではなくて、自分で納付を選択します。
あとは、会社内で口を滑らせないようにすれば OK です。

副業バレのほとんどは、 自分の口が原因です(笑)

①同僚に、「俺はもう会社に頼らない。副業を始めたんだ」とか言ってしまう
②ちょっと稼げるようになって、同僚にマウンティングしてしまう
「今月は、会社の給料より副業収入の方が多かったけどねぇ(ドヤァ)」

もし、皆さんが

① 税金の申告方法を間違えなくて
② 迂闊にも、自分で口を滑らせることがなければ

会社に副業がバレる可能性はほぼありません。
くどいようですが、副業を成功させることの意味は非常に大きいです。
言葉通り、人生を変えるインパクトがあります。
ぜひ、副業禁止規定にビビらず、うまくやってください。

【公務員】副業禁止規定の法的拘束力について

お次は、 公務員 についてです。

①会社員の副業は、会社独自の「 就業規則 」によって制限されていました
②一方で、公務員の副業は「 法律 」によって制限されています

要するに、 重さが全然違うんですね
就業規則による「副業禁止」の重さが 、子どものケンカのぐるぐるパンチだとしたら法律による「副業禁止」は、かつて世界最強と呼ばれたヘビー級ボクサー、マイク ・ タイソンのパンチぐらいの重みがあります。

国家公務員法第 103 条第 1 項 には、こう書いてあります。
“職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。”
つまり、会社の役員になったり、自営業を営むことは、原則禁止 ということです。

また、 国家公務員法第 104 条 には、こう書いてあります。
”職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する”
つまり許可なく、公務員以外の仕事を兼業してはいけない ということですね。
これにはアルバイト等も含みます。

国家公務員のみならず、地方公務員も同様に副業禁止です。
地方公務員法第 38 条に規定があります。
公務員には、国家 国民 市民のために働く「 全体の奉仕者 」としての使命があるため営利目的の行為に関わることは制限されているワケです。

「公益の ために働く」という公務員の性質を考えると、「自分のために働いている」会社員とはちょっと事情が異なることが分かりますね。

公務員の副業は、言葉通り「法律違反」になります。
法律違反をすると、懲戒処分を受けることになります。

免職 (クビ)
停職 (一定期間、仕事に従事させない)
減給 (給料を減らす)
戒告 (注意が記録として残る。昇給・賞与査定、出世などに影響が出る)

決して軽い処分ではないということです。
やはり、 会社員の副業禁止とは、 まるで重みが違うと考えるべきでしょう。

【公務員】副業 を うまくやる方法

状況は厳しいですが、完全に諦める必要はありません。
いくつか、うまくやる方法も存在するからです・
<結論、この3つです>

① 許可をとる
② 家業を手伝うかたちにする
③ 小さな規模でやる

①許可をとる
公務員の副業禁止には、例外があります。
それが、 「 許可をとること 」 です。
公務員の副業は、法律にも明記されているように、 許可をとれば認められます。
これが、もっとも正攻法のやり方です。

許可を受けている人は、実際のところどれぐらいいるのか?

ちょっと古いですが、2020 年の 時事ドットコムの記事を一部引用します。
“人手不足を背景に地方公務員の副業が広がっている。副業には自治体の許可が必要だが、総務省によると、2018年度の許可件数は全国で 4万1669件 に上る。
(出典:「広がる地方公務員の副業=人手不足で年4万件超 」)
年間4 万件以上って、結構な数ですよね(ちなみに、地方公務員の数は約 280 万人)
今もこのペースが続いているなら、
過去5 年で 延べ 20 万人以上の人が副業の許可を受けている ことになります。

国家公務員の 方は、どうなのか?
人事院が作っている公務員白書「年次報告書」によると令和3 年に自営にかかる兼業が承認された件数は“313 件 であった。兼業の主な内容は、 マンション・アパ-トの 経営 、 駐車場・土地の賃貸 、 太陽光電気の販売 などとなっている。

日本には、約60 万人の国家公務員がいることを考えると、かなり少ない数ですね地方公務員より、国家公務員の副業の方が、許可のハードルは高そうです。

ちなみに、許可が下りやすいのは

・ 社会貢献活動 …伝統行事、防災活動、スポーツや文化芸術活動の支援など
・ 農業 や 不動産賃貸 、 家業の手伝い など

です

NPO 法人の手伝いなど、 公益性の高い仕事 の方が許可は下りやすい 傾向にあります

 ②家業を手伝うかたちにする
自営が禁止されているのは、本人自身です

・親名義の仕事
・配偶者名義の仕事

こういった「家業」を外からお手伝いする分には、大きな問題は ありません
(もちろん、職務専念義務などは遵守する必要があります)

「公益性の高い仕事」と「ファミリーの資産形成」
この2 つは、両立しうるということです

③小さな規模でやる
過去、こんなニュースが世間を騒がせたことがありました。
”兼業を原則禁じる地方公務員法に違反し、約7千万円の賃貸収入を得ていたにもかかわらず、改善命令に従わなかったとして、佐賀広域消防局は31日、佐賀消防署予防指導課の男性消防副士長(44)を懲戒免職処分にした。”
(出典 佐賀新聞)

公務員は、 属性が良いですからね。
銀行からの信用が厚く、最も不動産投資に向いている職業の 1 つです。
この消防士さんは、家賃年収 7000 万にまで拡大して、問題になりました。
ポイントは「改善命令に従わなかった」という点です。
この消防士さんが勤めている消防局は、消防士さんにこう言っていたそうです。
「個人名義の物件を、 5 棟 10 室、駐車台数 10 台未満、賃貸収入 500 万円以下 にし
て! 」
5棟 10 室というのは、不動産業界で有名な「事業規模」のラインですね。
逆に言えば、これ未満の規模なら「事業規模」でありません。

行政としても、「 事業規模じゃない なら咎めない =問題にしないよ 」 というワケです

似たような話で、小規模農業も問題になりません。
自給目的の農業 は、 営利目的ではないので、 副業とは言われないわけです。

結局、公務員の人にも副業の選択肢はあるということです。

地元の人手不足を埋めるため・地元の産業を守るための副業
スポーツや文化支援活動、 NPO 法人の仕事など、公益性の高い副業
属性の良さを活かしての、不動産賃貸業 …etc

先ほど言った通り、自治体の要綱を満たせば IT 関係の副業だって通ることがあります
「 1 発当てて大金持ちになる」ための副業は無理でも「今よりも月 5 万円多く稼ぐための副業」ぐらいならいくらでもやりようがあります。
毎月 5 万円、 20 年かけて年利 5 %で運用したら 2000 万円を超えますからね。

日本のために働きながら
自分自身も、 経済的に余裕のある生活 を送る ・ゆとりある老後を手に入れる

こういうことは可能なワケです。
ややもすると公務員は叩かれがちです。
「公務員なんだから、蓄財なんてするな」
「公務員なんだから、もっと国民市民のために働け」
「公務員は、今の時点で恵まれてるだろ文句言うな」
といった感じです。

でも、私の個人的な意見としては、公務員の人にも今よりも経済 的に豊かになって欲しい(その方が、本人にゆとりが出て行政サービスの質も上がりやすいと思います 笑
消費が増え れば 、社会にお金も巡ります)

「公務以外でも役立つスキル ・才能」があるなら、社会で使って欲しい です。
(人の役に立つスキル・才能があるのに、埋もれていく方がもったいないです。
もちろん、公務という公益性の高さを考えて、縛りがあること自体には納得して
います)

ぜひ、許可をとるなり、法令の範囲内でやるなり、「うまいことやってほしい」と思います

それでも心配でかつ副業をやりたいのなら転職しましょう。

アメリカ人は、一生の内に 11 の仕事に就くそうです。
つまり、平均転職回数は10 回です 笑
(出典:ERPNAVI 「 アメリカの転職は成功のためのステップ 」)

「副業をするために本業を捨てろ」というのは本末転倒でおすすめしにくいですがもともと今の仕事や会社に違和感があるのなら、副業問題を転職のきっかけの1 つとして考えるのは悪くないかなと思います

自分の人生、やりたいようにやって、生きたいように生きましょう。

本日は、以上です

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